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犬の登録と狂犬病予防注射していますか?

「犬の登録と狂犬病予防注射」イメージ

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。手続きの仕方について。

犬の登録と狂犬病予防注射していますか?

狂犬病予防注射は、4月から6月の期間で受けることが法律で定められていますが、受けるだけではだめなんです。住んでいる市区町村から狂犬病予防注射受付票(ハガキ)が、毎年3月に発送されてきますが、それがこない場合、市区町村での登録がまだの可能性があります。

狂犬病は人を含むすべての哺乳類が感染する病気。人であれば、感染後にワクチンを接種することで発症を防げるが、発症してしまうと治療法はなく、けいれんや呼吸困難、まひなどを引き起こしてほぼ100%死亡する。かまれるだけではなく、傷口をなめられるだけでも感染する。飼い犬に狂犬病予防注射をさせるのは義務付けられています。

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

犬の飼い主には、
(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。

狂犬病予防法では飼い主の義務として、犬の登録(犬鑑札の交付)を行い、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けさせなければならないと規定されています。登録・注射を受けさせない場合は20万円以下の罰金などの罰則が科せられます。(第27条第1号及び第2号)

飼い犬を登録する

畜犬登録が必要です。飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へ問い合わせて、登録手続きをする必要があります。

登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

新規の登録

生後91日以降のすべての犬が対象となります。
犬の登録には、原則狂犬病予防注射済証明書(予防注射を接種した動物病院にて発行)が必要となります。
生後90日前や、予防注射接種前に登録手続きのみを行うことも可能です。その場合予防注射接種後に再度、予防注射済票の交付届出が必要となります。
狂犬病予防注射は年1回必ず受け、その届出をしてください。

畜犬登録料(初回のみ) 約3.000円

 

必要書類等
犬の登録申請書
狂犬病予防注射済証(予防注射を受けた動物病院(獣医師)が発行)


登録の際、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票が交付されます。

犬鑑札は愛犬の迷子札にもなりますので、登録した犬の首輪に必ず付け紛失しないように注意してください。

既に登録している犬

登録が済んでいる犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けたあと、狂犬病予防注射済票の交付手続きが必要です。

 

必要書類等
狂犬病予防注射受付票(ハガキ)→市役所から毎年3月に送付される
狂犬病予防注射済証(予防注射を受けた動物病院(獣医師)が発行)
注射済票交付申請書
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円


狂犬病予防注射は、4月から6月の期間で受けることが法律で定められていますが、獣医師の診断の結果、予防注射を受けることができない場合もあるようで、その場合市区町村に相談しましょう。

狂犬病予防注射の手続きの仕方

生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。

毎年4月ごろに市区町村の公園などで「狂犬病予防集合注射」が実施されています。集合注射会場にて予防注射を受けた場合は、会場にて狂犬病予防注射済票の交付も行います。

また動物病院では年中、接種することができます。

狂犬病注射の料金は、市区町村や病院により異なりますが、注射料金2500~3000円、ワクチン接種の証明書発行手数料550円が必要です。

飼い主が引っ越した場合

引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

必要書類等
1.犬の登録事項変更届
2.前住所地発行の犬鑑札

前住所地発行の犬鑑札を紛失された場合は、手続きに時間を要したり、登録手数料が発生する場合があります。